1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
現行非訴事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隱居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
現行非訴事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隱居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
誰も親族會等の招集をしないという場合はどうなるのか、やはり昔のまま置くのかどうするのか承わりたいと思います。これは當然戸籍法の中に考えられるべき問題だと思うのであります。
現行非訟事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隠居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
しかしながら、親子と認めながら實は非常に警戒をいたして、繼父母が繼子に對して親權を行う場合には、常に親族會の同意というような制約を受けていくということになつておるのでありますが、今後家というわくをはずしまして、家督相續などがなくなつた關係から、むしろ本來の姻族一等親の形にもどしてその間に親子の關係を擬制して、當然に扶養の義務を生じたり、あるいは實際上には自分の子でもない者に遺産が相續されるということは
從來の親族會の議決でも、過半數を以てなしておつたのであつても、それでも尚いろいろ紛淆があつたのでありますが、農業資産の歸属者を定める協議が全會一致というようなことは稀であつて、これでは折角兄弟仲よくして農業資産の歸属者を定めようとしても、一人の異議者のために、裁判所において解決する場合が往往あろうと思うが、この點を何とか解決したら如何でしようか。
それで家事審判事件について、統一的に檢事をどの程度に參與せしめるかということを研究いたさなければならないと思いますが、後見人の選任ということにつきましては、親族會の招集を檢事からできるという結果、やはり檢事がタツチするのであるから、この場合にやはり檢事を請求權者の中に入れていいのではないかという御意見の理由もあるかと思われますが、大體これは後見人を親族から請求する場合は、いろいろな關係からもありますが
養子の場合に、今御指摘のように、人身賣買のようなことが行われるので、特に家事審判所の許可について、ほんとうの意思を確かめて養子を認めるという制度が七百九十八條でありますが、その場合に、これに違反した場合の縁組の取消について檢察官をいれるのが適當ではないかという御意見でございますが、實はこれは未成年者の養子に家事審判所の許可を必要とするという新しい規定に對應した規定でありまして、全體の考えとしては、親族會議
御承知のように今までの民法では、この八百四十一條にあたる九百三條に、「前二條ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人と為る」、こういうことがありまして、九百四條で「前三條ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族會之ヲ選任ス」こういう規定が出ております。どころで戸主と親族會というものがなくなりますから、新民法ではただちに家事審判所、こういうことになつたのであります。
特に繼親子あるいは嫡母庶子の間で親子關係を認めて相續の關係まで認めるということは、行き過ぎではないか、それとまた親子關係と從來の法律ではいたしておりながら、なおほんとうの親子のように取扱わなくて、繼父母が親權を行使する場合にいろいろと親族會議とかその他の規定によつて制限を加えて、ほんとうの親子のようにまで認めてはない、そういう中途半端な状態である。
やはり親子關係につきましても、兩性の本質的平等という建前から、現行法では應急措置法で改めてはおりますが、從來の法律では親權の行使ということについても、父母の間に差等を設けており、その他母親が親權を行う場合には、親族會議その他いろいろな制約を受けておる。
第五は後見人及び親族會は従來家の制度の擁護と後見の監督とを重要な使命としていたのでありますが、制度の運用の實情をみますと、必ずしも十分にその機能を果してはおりませんので、家事裁判所の創設と同時に、後見監督の作用の一部はこれを家事裁判所に、他はこれを後見人監督に移すこととして、親族會を廢止することにいたしました。